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公共施設等運営権登録令施行規則 第六十一条 (共同担保の根抵当権等の分割譲渡の登録)

平成二十三年内閣府令第六十六号府省令
(共同担保の根抵当権等の分割譲渡の登録)

第六十一条

内閣総理大臣は、共同担保目録のある分割前の根抵当権について第五十七条第二項の登録をするときは、分割後の根抵当権について当該共同担保目録と同一の公共施設等運営権に関する権利を記録した共同担保目録を作成しなければならない。

2内閣総理大臣は、前項の場合には、分割後の根抵当権の登録の末尾に当該共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。

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