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公共施設等運営権登録令施行規則 第四十六条

平成二十三年内閣府令第六十六号府省令

第四十六条

内閣総理大臣は、前条の場合において、抹消された公共施設等運営権が他の公共施設等運営権と共に抵当権の目的であったとき(その旨が登録記録に記録されている場合に限る。)は、当該他の公共施設等運営権の登録記録の乙区に、抹消された公共施設等運営権に係る令第二十二条第一項第一号に掲げる公共施設等の名称及び立地、同項第二号に掲げる公共施設等の運営等の内容並びに抹消の原因及び当該公共施設等運営権が抹消されたことを記録し、かつ、当該抹消された公共施設等運営権が当該他の公共施設等運営権と共に権利の目的である旨の記録における当該抹消された公共施設等運営権に係る同項第一号に掲げる公共施設等の名称及び立地並びに同項第二号に掲げる公共施設等の運営等の内容を抹消する記号を記録しなければならない。

2内閣総理大臣は、抹消された公共施設等運営権が他の公共施設等運営権と共に抵当権の目的であったときは、前項の規定による記録(抹消された公共施設等運営権に係る令第二十二条第一項第一号に掲げる公共施設等の名称及び立地並びに同項第二号に掲げる公共施設等の運営等の内容の記録を除く。)は、共同担保目録にしなければならない。

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