(順位番号等)
第四十七条
内閣総理大臣は、公共施設等運営権等に関する登録をするときは、権利部の相当区に登録事項を記録した順序を示す番号を記録しなければならない。
2内閣総理大臣は、同順位である二以上の公共施設等運営権等を目的とする抵当権に関する登録をするときは、順位番号に当該登録を識別するための符号を付さなければならない。
内閣総理大臣は、公共施設等運営権等に関する登録をするときは、権利部の相当区に登録事項を記録した順序を示す番号を記録しなければならない。
2内閣総理大臣は、同順位である二以上の公共施設等運営権等を目的とする抵当権に関する登録をするときは、順位番号に当該登録を識別するための符号を付さなければならない。