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公共施設等運営権登録令施行規則 第四十八条 (付記登録の順位番号)

平成二十三年内閣府令第六十六号府省令
(付記登録の順位番号)

第四十八条

付記登録の順位番号を記録するときは、主登録の順位番号に付記何号を付加する方法により記録するものとする。

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