(公共施設等運営権等の消滅に関する定めの登録)
第四十九条
内閣総理大臣は、登録の目的である公共施設等運営権等の消滅に関する定めの登録をした場合において、当該定めにより公共施設等運営権等が消滅したことによる登録の抹消その他の登録をするときは、当該公共施設等運営権等の消滅に関する定めの登録の抹消をしなければならない。
内閣総理大臣は、登録の目的である公共施設等運営権等の消滅に関する定めの登録をした場合において、当該定めにより公共施設等運営権等が消滅したことによる登録の抹消その他の登録をするときは、当該公共施設等運営権等の消滅に関する定めの登録の抹消をしなければならない。