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公共施設等運営権登録令施行規則 第五十条 (公共施設等運営権等の変更の登録又は更正の登録)

平成二十三年内閣府令第六十六号府省令
(公共施設等運営権等の変更の登録又は更正の登録)

第五十条

内閣総理大臣は、公共施設等運営権等の変更の登録又は更正の登録をするときは、変更前又は更正前の事項を抹消する記号を記録しなければならない。

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