公共施設等運営権登録令施行規則 第一条 (定義)
平成二十三年内閣府令第六十六号府省令
(定義)
第一条
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一
添付書面登録の申請をする場合において、公共施設等運営権登録令(以下「令」という。)第十七条本文若しくは令第二十四条の規定、第三章の規定又はその他の法令の規定によりその申請書と併せて内閣総理大臣に提出しなければならないものとされている書面をいう。 - 二
嘱託書令第十二条第一項に規定する登録の嘱託において、同条第二項において準用する令第十三条の規定により嘱託者が内閣総理大臣に提出しなければならない書面をいう。 - 三
順位事項第四十七条第一項の規定により権利部に記録される番号(以下「順位番号」という。)及び同条第二項の規定により権利部に記録される符号をいう。 - 四
公共施設等立地図別表第二の八の項添付書面の欄ホの図面をいう。 - 五
申請書申請書記載事項を記載した書面をいう。
- 六
公共施設等運営権番号第四十二条の規定により表題部に記録される番号、記号その他の符号をいう。
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