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公共施設等運営権登録令 第十七条 (登録済証の提出)

平成二十三年政令第三百五十六号政令
(登録済証の提出)

第十七条

登録権利者及び登録義務者が共同して登録の申請をする場合その他登録名義人が内閣府令で定める登録の申請をする場合には、申請人は、その申請書と併せて登録義務者(内閣府令で定める登録の申請にあっては、登録名義人。次条第一項及び第二項において同じ。)の登録済証を提出しなければならない。ただし、申請人が登録済証を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は、この限りでない。

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