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公共施設等運営権登録令 第十八条 (事前通知等)

平成二十三年政令第三百五十六号政令
(事前通知等)

第十八条

内閣総理大臣は、申請人が前条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により登録済証を提出することができないときは、内閣府令で定める方法により、同条に規定する登録義務者に対し、当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料するときは内閣府令で定める期間内に内閣府令で定めるところによりその旨の申出をすべき旨を通知しなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、当該期間内にあっては、当該申出がない限り、当該申請に係る登録をすることができない。

2内閣総理大臣は、前項の登録の申請が公共施設等運営権に関するものである場合において、同項の登録義務者の住所について変更の登録がされているときは、内閣府令で定める場合を除き、同項の申請に基づいて登録をする前に、内閣府令で定める方法により、同項の規定による通知のほか、当該登録義務者の登録記録上の前の住所に宛てて、当該申請があった旨を通知しなければならない。

3前二項の規定は、内閣総理大臣が第二十条(第九号を除く。)の規定により申請を却下すべき場合には、適用しない。

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