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公共施設等運営権登録令施行規則 第三十七条 (事前通知)

平成二十三年内閣府令第六十六号府省令
(事前通知)

第三十七条

第十八条第一項の通知は、書面を送付してするものとする。

2第十八条第一項の申出は、令第十七条の登録義務者が、第一項の書面に通知に係る申請の内容が真実である旨を記載し、これに記名し、内閣総理大臣に提出する方法によりしなければならない。

3前項の書面には、同項の規定により記名した者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。

4第十八条第一項の内閣府令で定める期間は、通知を発送した日から二週間とする。ただし、令第十七条の登録義務者が外国に住所を有する場合には、四週間とする。

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