(登録名義人が登録済証を提出しなければならない登録等)
第三十六条
令第十七条に規定する内閣府令で定める登録は、次のとおりとする。ただし、確定判決による登録を除く。
- 一共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登録
- 二抵当権の順位の変更の登録
- 三民法第三百九十八条の十四第一項ただし書の定めの登録
- 四信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登録
- 五仮登録の登録名義人が単独で申請する仮登録の抹消
令第十七条に規定する内閣府令で定める登録は、次のとおりとする。ただし、確定判決による登録を除く。