(登録済証の交付) 第十六条 内閣総理大臣は、その登録をすることによって申請人自らが登録名義人となる場合において、当該登録を完了したときは、内閣府令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登録に係る登録済証を交付しなければならない。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗