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公共施設等運営権登録令 第十六条 (登録済証の交付)

平成二十三年政令第三百五十六号政令
(登録済証の交付)

第十六条

内閣総理大臣は、その登録をすることによって申請人自らが登録名義人となる場合において、当該登録を完了したときは、内閣府令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登録に係る登録済証を交付しなければならない。

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