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公共施設等運営権登録令 第十五条 (登録の順序)
平成二十三年政令第三百五十六号
政令
(登録の順序)
第十五条
内閣総理大臣は、同一の公共施設等運営権に関し登録の申請が二以上あったときは、これらの登録を受付番号の順序に従ってしなければならない。
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