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公共施設等運営権登録令施行規則 第三十二条 (登録の順序)
平成二十三年内閣府令第六十六号
府省令
(登録の順序)
第三十二条
内閣総理大臣は、令
第十五条
に規定する場合以外の場合においても、受付番号の順序に従って登録するものとする。
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