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公共施設等運営権登録令施行規則 第三十三条 (内閣総理大臣による本人確認)

平成二十三年内閣府令第六十六号府省令
(内閣総理大臣による本人確認)

第三十三条

内閣総理大臣は、令第十九条の規定により申請人の申請の権限の有無を調査したときは、その調査の結果を記録した調書を作成しなければならない。

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