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公共施設等運営権登録令施行規則 第三十四条 (補正)

平成二十三年内閣府令第六十六号府省令
(補正)

第三十四条

内閣総理大臣は、申請の補正をすることができる期間を定めたときは、当該期間内は、当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該申請を却下することができない。

2申請の補正は、内閣総理大臣に提出した書面を補正し、又は補正に係る書面を内閣総理大臣に提出する方法によってしなければならない。

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