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公共施設等運営権登録令施行規則 第七十二条 (各種の通知の方法)

平成二十三年内閣府令第六十六号府省令
(各種の通知の方法)

第七十二条

第三十条各項、第三十三条第一項及び第三項並びにこの府令第六十九条から前条までの通知は、郵便、信書便その他適宜の方法によりするものとする。

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