(各種の通知の方法) 第七十二条 令第三十条各項、第三十三条第一項及び第三項並びにこの府令第六十九条から前条までの通知は、郵便、信書便その他適宜の方法によりするものとする。 e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗