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公共施設等運営権登録令施行規則 第七十一条 (職権による登録の抹消における通知)

平成二十三年内閣府令第六十六号府省令
(職権による登録の抹消における通知)

第七十一条

第三十三条第一項の通知は、次の事項を明らかにしてしなければならない。

  1. 抹消する登録に係る次に掲げる事項
    1. 公共施設等運営権に係る公共施設等の名称及び立地並びに公共施設等運営権番号
    2. 登録の目的
    3. 申請の受付の年月日及び受付番号
    4. 登録原因及びその日付
    5. 申請人の氏名又は名称及び住所
  2. 抹消する理由

2前項の通知は、抹消する登録が民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わってする申請に基づくものであるときは、代位者に対してもしなければならない。

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