(処分の制限の登録における通知)
第七十条
内閣総理大臣は、公共施設等運営権の登録がない公共施設等運営権について嘱託による公共施設等運営権の処分の制限の登録をしたときは、当該公共施設等運営権者に対し、登録が完了した旨を通知しなければならない。
2前項の通知は、当該登録に係る次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
- 一公共施設等運営権に係る公共施設等の名称及び立地並びに公共施設等運営権番号
- 二登録の目的
- 三登録原因及びその日付
- 四登録名義人の氏名又は名称及び住所
内閣総理大臣は、公共施設等運営権の登録がない公共施設等運営権について嘱託による公共施設等運営権の処分の制限の登録をしたときは、当該公共施設等運営権者に対し、登録が完了した旨を通知しなければならない。
2前項の通知は、当該登録に係る次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。