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公共施設等運営権登録令 第三十三条 (職権による登録の抹消)

平成二十三年政令第三百五十六号政令
(職権による登録の抹消)

第三十三条

内閣総理大臣は、登録を完了した後に当該登録が第二十条第一号、第二号又は第十一号に該当することを発見したときは、登録権利者及び登録義務者並びに登録上の利害関係を有する第三者に対し、一月以内の期間を定め、当該登録の抹消について異議のある者がその期間内に書面で異議を述べないときは、当該登録を抹消する旨を通知しなければならない。

2内閣総理大臣は、通知を受けるべき者の住所又は居所が知れないときは、内閣府令で定めるところにより、前項の通知に代えて、通知をすべき内容を公告しなければならない。

3内閣総理大臣は、第一項の異議を述べた者がある場合において、当該異議に理由がないと認めるときは決定で当該異議を却下し、当該異議に理由があると認めるときは決定でその旨を宣言し、かつ、当該異議を述べた者に通知しなければならない。

4内閣総理大臣は、第一項の異議を述べた者がないとき、又は前項の規定により当該異議を却下したときは、職権で、第一項に規定する登録を抹消しなければならない。

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