(職権による登録の抹消の場合の公告の方法) 第五十三条 令第三十三条第二項の公告は、内閣府の掲示板への掲示、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法その他の方法により二週間行うものとする。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗