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公共施設等運営権登録令施行規則 第五十三条 (職権による登録の抹消の場合の公告の方法)

平成二十三年内閣府令第六十六号府省令
(職権による登録の抹消の場合の公告の方法)

第五十三条

第三十三条第二項の公告は、内閣府の掲示板への掲示、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法その他の方法により二週間行うものとする。

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