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公共施設等運営権登録令施行規則 第五十四条 (抹消された登録の回復)

平成二十三年内閣府令第六十六号府省令
(抹消された登録の回復)

第五十四条

内閣総理大臣は、抹消された登録の回復をするときは、回復の登録をした後、抹消に係る登録と同一の登録をしなければならない。

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