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公共施設等運営権登録令施行規則 第五十五条 (順位の譲渡又は放棄による変更の登録)

平成二十三年内閣府令第六十六号府省令
(順位の譲渡又は放棄による変更の登録)

第五十五条

内閣総理大臣は、登録した抵当権について順位の譲渡又は放棄による変更の登録をするときは、当該抵当権の登録の順位番号の次に変更の登録の順位番号を括弧を付して記録しなければならない。

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