(順位の譲渡又は放棄による変更の登録) 第五十五条 内閣総理大臣は、登録した抵当権について順位の譲渡又は放棄による変更の登録をするときは、当該抵当権の登録の順位番号の次に変更の登録の順位番号を括弧を付して記録しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗