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公共施設等運営権登録令施行規則 第五十二条 (職権による登録の抹消)
平成二十三年内閣府令第六十六号
府省令
(職権による登録の抹消)
第五十二条
内閣総理大臣は、令
第三十三条第四項
の規定により登録の抹消をするときは、登録記録にその事由を記録しなければならない。
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公共施設等運営権登録令施行規則 目次
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