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公共施設等運営権登録令 第三十四条 (抹消された登録の回復)

平成二十三年政令第三百五十六号政令
(抹消された登録の回復)

第三十四条

抹消された登録の回復は、登録上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。

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