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公共施設等運営権登録令 第三十五条 (公共施設等運営権の設定の登録)

平成二十三年政令第三百五十六号政令
(公共施設等運営権の設定の登録)

第三十五条

公共施設等運営権の設定の登録は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。

  1. 公共施設等運営権の設定を受けた者又はその者から法人の合併その他の一般承継により公共施設等運営権を取得した者
  2. 公共施設等運営権を有することが確定判決によって確認された者

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