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公共施設等運営権登録令 第三十六条 (設定の登録がされていない公共施設等運営権について処分の制限の登録の嘱託があった場合の措置)

平成二十三年政令第三百五十六号政令
(設定の登録がされていない公共施設等運営権について処分の制限の登録の嘱託があった場合の措置)

第三十六条

内閣総理大臣は、設定の登録がされていない公共施設等運営権について、嘱託により公共施設等運営権の処分の制限の登録をし、又は申請若しくは嘱託により法第二十九条第一項の公共施設等運営権の行使の停止の登録をするときは、職権で、公共施設等運営権の設定の登録をしなければならない。

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