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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第二十九条 (公共施設等運営権の取消し等)

平成十一年法律第百十七号法律
(公共施設等運営権の取消し等)

第二十九条

公共施設等の管理者等は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、公共施設等運営権を取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。

  1. 公共施設等運営権者が次のいずれかに該当するとき。
    1. 偽りその他不正の方法により公共施設等運営権者となったとき。
    2. 第九条各号のいずれかに該当することとなったとき。
    3. 第二十一条第一項の規定により指定した期間(同条第二項の規定による延長があったときは、延長後の期間)内に公共施設等運営事業を開始しなかったとき。
    4. 公共施設等運営事業を実施できなかったとき、又はこれを実施することができないことが明らかになったとき。
    5. ニに掲げる場合のほか、公共施設等運営権実施契約において定められた事項について重大な違反があったとき。
    6. 正当な理由がなく、前条の指示に従わないとき。
    7. 公共施設等運営事業に関する法令の規定に違反したとき。
  2. 公共施設等を他の公共の用途に供することその他の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。

2公共施設等の管理者等は、前項の規定による公共施設等運営権の行使の停止の命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3公共施設等の管理者等は、第一項の規定により、抵当権の設定が登録されている公共施設等運営権を取り消そうとするときは、あらかじめ、その旨を当該抵当権に係る抵当権者に通知しなければならない。

4公共施設等の管理者等が、公共施設等の所有権を有しなくなったときは、公共施設等運営権は消滅する。

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