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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第二十一条 (公共施設等運営事業の開始の義務)

平成十一年法律第百十七号法律
(公共施設等運営事業の開始の義務)

第二十一条

公共施設等運営権者は、公共施設等の管理者等が指定する期間内に、公共施設等運営事業を開始しなければならない。

2公共施設等の管理者等は、公共施設等運営権者から申請があった場合において、正当な理由があると認めるときは、前項の期間を延長することができる。

3公共施設等運営権者は、公共施設等運営事業を開始したときは、遅滞なく、その旨を公共施設等の管理者等に届け出なければならない。

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