条文くん法令検索 AIに質問する

水道法 第二十四条の九 (水道施設運営等事業の開始の通知)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(水道施設運営等事業の開始の通知)

第二十四条の九

地方公共団体である水道事業者は、水道施設運営権者から水道施設運営等事業の開始に係る民間資金法第二十一条第三項の規定による届出を受けたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知するものとする。

e-Gov法令検索で第二十四条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水道法第二十四条の九(水道施設運営等事業の開始の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条の八(水道施設運営等事業に関する特例) 水道法 目次 第二十四条の十(水道施設運営権者に係る変更の届出) →