(水道施設運営等事業の開始の通知) 第二十四条の九 地方公共団体である水道事業者は、水道施設運営権者から水道施設運営等事業の開始に係る民間資金法第二十一条第三項の規定による届出を受けたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知するものとする。 e-Gov法令検索で第二十四条の九を開く ↗