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水道法 第三十一条 (準用)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(準用)

第三十一条

第十一条第一項及び第三項、第十二条第十三条第十五条第二項第十九条(第二項第三号を除く。)、第二十条から第二十三条まで、第二十四条の二第二十四条の三(第七項を除く。)、第二十四条の四第二十四条の五第二十四条の六(第一項第二号を除く。)、第二十四条の七第二十四条の八(第三項を除く。)、第二十四条の九から第二十四条の十三までの規定は、水道用水供給事業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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