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水道法 第五十四条

昭和三十二年法律第百七十七号法律

第五十四条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

  1. 第九条第一項第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により認可に付された条件に違反した者
  2. 第十三条第一項第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して水質検査又は施設検査を行わなかつた者
  3. 第二十条第一項第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  4. 第二十一条第一項第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  5. 第二十二条第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  6. 第二十九条第一項第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により認可に付された条件に違反した者
  7. 第三十二条の規定による確認を受けないで専用水道の布設工事に着手した者
  8. 第三十四条の二第二項の規定に違反した者

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