第五十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。一第九条第一項(第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により認可に付された条件に違反した者二第十三条第一項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して水質検査又は施設検査を行わなかつた者三第二十条第一項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者四第二十一条第一項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者五第二十二条(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者六第二十九条第一項(第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により認可に付された条件に違反した者七第三十二条の規定による確認を受けないで専用水道の布設工事に着手した者八第三十四条の二第二項の規定に違反した者 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗