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水道法 第五十条の二 (国の設置する簡易専用水道に関する特例)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(国の設置する簡易専用水道に関する特例)

第五十条の二

この法律中簡易専用水道に関する規定は、第五十三条第五十四条第五十五条及び第五十六条の規定を除き、国の設置する簡易専用水道についても適用されるものとする。

2国の設置する簡易専用水道については、第三十六条第三項第三十七条及び第三十九条第三項に定める都道府県知事(第四十八条の二第一項の規定により読み替えられる場合にあつては、市長又は特別区の区長)の権限に属する事務は、国土交通大臣が行う。

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