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水道法 第五十五条

昭和三十二年法律第百七十七号法律

第五十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 地方公共団体以外の水道事業者であつて、第七条第四項第七号の規定により事業計画書に記載した供給条件(第十四条第六項の規定による認可があつたときは、認可後の供給条件、第三十八条第二項の規定による変更があつたときは、変更後の供給条件)によらないで、料金又は給水装置工事の費用を受け取つたもの
  2. 第十条第三項第十一条第三項第三十一条において準用する場合を含む。)、第二十四条の三第二項第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第三十条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  3. 第三十九条第一項、第二項、第三項又は第四十条第八項第二十四条の八第一項第三十一条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

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