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水道法 第十四条 (供給規程)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(供給規程)

第十四条

水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について、供給規程を定めなければならない。

2前項の供給規程は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし、健全な経営を確保することができる公正妥当なものであること。
  2. 料金が、定率又は定額をもつて明確に定められていること。
  3. 水道事業者及び水道の需要者の責任に関する事項並びに給水装置工事の費用の負担区分及びその額の算出方法が、適正かつ明確に定められていること。
  4. 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
  5. 貯水槽水道(水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。以下この号において同じ。)が設置される場合においては、貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められていること。

3前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、国土交通省令で定める。

4水道事業者は、供給規程を、その実施の日までに一般に周知させる措置をとらなければならない。

5水道事業者が地方公共団体である場合にあつては、供給規程に定められた事項のうち料金を変更したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

6水道事業者が地方公共団体以外の者である場合にあつては、供給規程に定められた供給条件を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

7国土交通大臣は、前項の認可の申請が第二項各号に掲げる要件に適合していると認めるときは、その認可を与えなければならない。

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(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

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