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北海道開発局組織規則 第五十三条 (地方整備課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十二号府省令
(地方整備課の所掌事務)

第五十三条

地方整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 二級河川に係る河川整備基本方針の同意に関すること。
  2. 指定区間内の一級河川に係る河川整備計画の認可に関すること。
  3. 二級河川に係る河川整備計画の同意に関すること。
  4. 流域水害対策計画の同意に関すること。
  5. 指定区間内の一級河川の改良工事に係る認可及び二級河川の改良工事に係る同意に関すること。
  6. 河川事業等の指導、監督及び助成に関すること。
  7. 水道法第五条の三第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項同法第三十一条において準用する場合を含む。)、第十四条第五項及び第二十四条の三第二項同法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定による報告及び届出の受理並びに水道事業及び水道用水供給事業の指導及び助成に関すること。
  8. 受託中小企業振興法に基づく特定連携事業計画、中小企業等経営強化法に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画に関する事務のうち、水道事業者、水道用水供給事業者、登録水質検査機関及び水道法第三十四条の二第二項の登録を受けた者並びに下水道処理施設維持管理業者及び下水道管路施設維持管理業者に係るものに関すること。
  9. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく水道及び下水道に係る措置に関すること。
  10. 第七号から第九号までに掲げるもののほか、水道に関することその他人の飲用に供する水の利用に関すること。
  11. 十一
    下水道処理施設維持管理業者の登録に関すること。
  12. 十二
    公共下水道、流域下水道及び都市下水路の管理に関する指導、監督及び助成に関すること。
  13. 十三
    雨水出水浸水想定区域に関すること。
  14. 十四
    地域道路の整備及び保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督に関すること(建設行政課の所掌に属するものを除く。)。
  15. 十五
    道路の整備等に係る助成及び道若しくは市町村又は地方道路公社に対する貸付けに関すること。
  16. 十六
    道道若しくは市町村道の道路管理者又は地方道路公社が行う有料道路に関する事業に関すること。
  17. 十七
    地方道路公社の定款の認可に関する事務のうち道路の整備に関する基本計画の審査に関すること並びに地方道路公社の予算、事業計画及び資金計画に関する指導に関すること。

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