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水道法 第五条の三 (水道基盤強化計画)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(水道基盤強化計画)

第五条の三

都道府県は、水道の基盤の強化のため必要があると認めるときは、水道の基盤の強化に関する計画(以下この条において「水道基盤強化計画」という。)を定めることができる。

2水道基盤強化計画においては、その区域(以下この条において「計画区域」という。)を定めるほか、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 水道の基盤の強化に関する基本的事項
  2. 水道基盤強化計画の期間
  3. 計画区域における水道の現況及び基盤の強化の目標
  4. 計画区域における水道の基盤の強化のために都道府県及び市町村が講ずべき施策並びに水道事業者等が講ずべき措置に関する事項
  5. 都道府県及び市町村による水道事業者等の間の連携等の推進の対象となる区域(市町村の区域を超えた広域的なものに限る。次号及び第七号において「連携等推進対象区域」という。)
  6. 連携等推進対象区域における水道事業者等の間の連携等に関する事項
  7. 連携等推進対象区域において水道事業者等の間の連携等を行うに当たり必要な施設整備に関する事項

3水道基盤強化計画は、基本方針に基づいて定めるものとする。

4都道府県は、水道基盤強化計画を定めようとするときは、あらかじめ計画区域内の市町村並びに計画区域を給水区域に含む水道事業者及び当該水道事業者が水道用水の供給を受ける水道用水供給事業者の同意を得なければならない。

5市町村の区域を超えた広域的な水道事業者等の間の連携等を推進しようとする二以上の市町村は、あらかじめその区域を給水区域に含む水道事業者及び当該水道事業者が水道用水の供給を受ける水道用水供給事業者の同意を得て、共同して、都道府県に対し、国土交通省令で定めるところにより、水道基盤強化計画を定めることを要請することができる。

6都道府県は、前項の規定による要請があつた場合において、水道の基盤の強化のため必要があると認めるときは、水道基盤強化計画を定めるものとする。

7都道府県は、水道基盤強化計画を定めようとするときは、計画区域に次条第一項に規定する協議会の区域の全部又は一部が含まれる場合には、あらかじめ当該協議会の意見を聴かなければならない。

8都道府県は、水道基盤強化計画を定めたときは、遅滞なく、国土交通大臣に報告するとともに、計画区域内の市町村並びに計画区域を給水区域に含む水道事業者及び当該水道事業者が水道用水の供給を受ける水道用水供給事業者に通知しなければならない。

9都道府県は、水道基盤強化計画を定めたときは、これを公表するよう努めなければならない。

10第四項から前項までの規定は、水道基盤強化計画の変更について準用する。

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