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水道法 第五条の四 (広域的連携等推進協議会)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(広域的連携等推進協議会)

第五条の四

都道府県は、市町村の区域を超えた広域的な水道事業者等の間の連携等の推進に関し必要な協議を行うため、当該都道府県が定める区域において広域的連携等推進協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

2協議会は、次に掲げる構成員をもつて構成する。

  1. 前項の都道府県
  2. 協議会の区域をその区域に含む市町村
  3. 協議会の区域を給水区域に含む水道事業者及び当該水道事業者が水道用水の供給を受ける水道用水供給事業者
  4. 学識経験を有する者その他の都道府県が必要と認める者

3協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

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