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水道法 第五条の二 (基本方針)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(基本方針)

第五条の二

国土交通大臣は、水道の基盤を強化するための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 水道の基盤の強化に関する基本的事項
  2. 水道施設の維持管理及び計画的な更新に関する事項
  3. 水道事業及び水道用水供給事業(以下「水道事業等」という。)の健全な経営の確保に関する事項
  4. 水道事業等の運営に必要な人材の確保及び育成に関する事項
  5. 水道事業者等の間の連携等の推進に関する事項
  6. その他水道の基盤の強化に関する重要事項

3国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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