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水道法施行規則 第一条の二 (水道基盤強化計画の作成の要請)

昭和三十二年厚生省令第四十五号府省令
(水道基盤強化計画の作成の要請)

第一条の二

市町村の区域を超えた広域的な水道事業者等(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号。以下「法」という。)第二条の二第一項に規定する水道事業者等をいう。)の間の連携等(同条第二項に規定する連携等をいう。)を推進しようとする二以上の市町村は、法第五条の三第五項の規定により都道府県に対し同条第一項に規定する水道基盤強化計画(以下「水道基盤強化計画」という。)を定めることを要請する場合においては、法第五条の二第一項に規定する基本方針に基づいて当該要請に係る水道基盤強化計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。

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