第一条
水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号。以下「令」という。)第一条第二項に規定する国土交通省令で定める目的は、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供することとする。
水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号。以下「令」という。)第一条第二項に規定する国土交通省令で定める目的は、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供することとする。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律(平成八年法律第百七号)の一部の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。
この省令は、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律(平成八年法律第百七号。以下「改正法」という。)の一部の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十五条の改正規定は、平成二十年四月一日から施行する。
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十五条から第十五条の六まで、第十五条の十、第五十二条、第五十四条並びに様式第十六及び様式第十六の二の改正規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第三条中水道法施行規則第九条、第十四条(同条第三号中「厚生労働大臣」を「国土交通大臣及び環境大臣」に改める部分を除く。)及び第三十一条の改正規定並びに第十四条の規定は令和七年四月一日から施行する。