条文くん法令検索 AIに質問する

水道法施行令 第一条 (専用水道の基準)

昭和三十二年政令第三百三十六号政令
(専用水道の基準)

第一条

水道法(以下「法」という。)第三条第六項ただし書に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 口径二十五ミリメートル以上の導管の全長千五百メートル
  2. 水槽の有効容量の合計百立方メートル

2第三条第六項第二号に規定する政令で定める基準は、人の飲用その他の国土交通省令で定める目的のために使用する水量が二十立方メートルであることとする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 8 件
(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、水道法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十六年三月三十一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第二条中水道法施行令第五条の改正規定(同条第一項第六号中「厚生労働省令」を「国土交通省令」に改める部分を除く。)及び同令第七条の改正規定(同条第一項第四号中「厚生労働省令」を「国土交通省令・環境省令」に改める部分を除く。)は、令和七年四月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水道法施行令第一条(専用水道の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

水道法施行令 目次 第二条(簡易専用水道の適用除外の基準) →