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水道法 第三条 (用語の定義)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(用語の定義)

第三条

この法律において「水道」とは、導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。ただし、臨時に施設されたものを除く。

2この法律において「水道事業」とは、一般の需要に応じて、水道により水を供給する事業をいう。ただし、給水人口が百人以下である水道によるものを除く。

3この法律において「簡易水道事業」とは、給水人口が五千人以下である水道により、水を供給する水道事業をいう。

4この法律において「水道用水供給事業」とは、水道により、水道事業者に対してその用水を供給する事業をいう。ただし、水道事業者又は専用水道の設置者が他の水道事業者に分水する場合を除く。

5この法律において「水道事業者」とは、第六条第一項の規定による認可を受けて水道事業を経営する者をいい、「水道用水供給事業者」とは、第二十六条の規定による認可を受けて水道用水供給事業を経営する者をいう。

6この法律において「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地中又は地表に施設されている部分の規模が政令で定める基準以下である水道を除く。

  1. 百人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
  2. その水道施設の一日最大給水量(一日に給水することができる最大の水量をいう。以下同じ。)が政令で定める基準を超えるもの

7この法律において「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。

8この法律において「水道施設」とは、水道のための取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設(専用水道にあつては、給水の施設を含むものとし、建築物に設けられたものを除く。以下同じ。)であつて、当該水道事業者、水道用水供給事業者又は専用水道の設置者の管理に属するものをいう。

9この法律において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

10この法律において「水道の布設工事」とは、水道施設の新設又は政令で定めるその増設若しくは改造の工事をいう。

11この法律において「給水装置工事」とは、給水装置の設置又は変更の工事をいう。

12この法律において「給水区域」、「給水人口」及び「給水量」とは、それぞれ事業計画において定める給水区域、給水人口及び給水量をいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 8 件
(旧法に基く認可又は許可を受けた水道事業に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に旧法第二条の規定によつてなされた水道の布設の許可及び旧法第三条の規定によつてなされた水道の布設の認可は、この法律(以下「新法」という。)第六条第一項の規定によつてなされた水道事業経営の認可(旧法による当該処分が旧法第三条に規定する事項の変更に係るものであるときは、新法第十条第一項の規定によつてなされた事業変更の認可)とみなす。

2地方公共団体以外の者について、旧法第三条第二項の規定によつて附された許可年限又は旧法第四条第二項の規定によつて許可書に附された事項は、新法第九条第一項(新法第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて認可に附された期限又は条件とみなす。

(経過措置)
附則

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

  1. 一から二十五まで
(供給規程に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に水道事業を経営している地方公共団体の新法第十四条第一項に規定する供給規程が、この法律の施行の日において同条第二項第五号に掲げる要件に適合していないときは、当該地方公共団体は、この法律の施行後一年以内に当該供給規程の変更を行い、厚生労働大臣に届け出なければならない。

2この法律の施行の際現に水道事業を経営している地方公共団体以外の者の新法第十四条第一項に規定する供給規程が、この法律の施行の日において同条第二項第五号に掲げる要件に適合していないときは、その者は、この法律の施行後一年以内に当該供給規程の変更を行い、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

(水道法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律による改正後の水道法(以下「新水道法」という。)第二十条第三項又は第三十四条の二第二項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新水道法第二十条の八の規定による水質検査業務規程の届出及び新水道法第三十四条の四において準用する新水道法第二十条の八の規定による簡易専用水道検査業務規程の届出についても、同様とする。

2この法律の施行の際現にこの法律による改正前の水道法第二十条第三項及び第三十四条の二第二項の指定を受けている者は、それぞれ、この法律の施行の日に新水道法第二十条第三項及び第三十四条の二第二項の登録を受けた者とみなす。

(指定給水装置工事事業者の指定の更新に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に水道法第十六条の二第一項の指定を受けている同条第二項に規定する指定給水装置工事事業者の施行日後の最初の新法第二十五条の三の二第一項の更新については、同項中「五年ごと」とあるのは、「水道法の一部を改正する法律(平成三十年法律第九十二号)の施行の日(以下この項において「改正法施行日」という。)の前日から起算して五年(当該指定を受けた日が改正法施行日の前日の五年前の日以前である場合にあつては、五年を超えない範囲内において政令で定める期間)を経過する日まで」とする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(命令の効力に関する経過措置)
附則

旧法令の規定により発せられた国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

(検討)

政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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