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水源地域対策特別措置法施行令 第六条 (国の負担又は補助の割合の特例)

昭和四十九年政令第二十七号政令
(国の負担又は補助の割合の特例)

第六条

第九条第一項の政令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。

2第九条第二項の政令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。

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