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水源地域対策特別措置法施行令 第五条 (法別表第二の政令で定める事業)

昭和四十九年政令第二十七号政令
(法別表第二の政令で定める事業)

第五条

法別表第二の農業用用排水施設の新設若しくは変更又は区画整理で政令で定めるものは、区画整理及びこれと併せて行う農業用用排水施設の新設又は変更とする。

2法別表第二の政令で定める一級河川の改良工事は、小規模河川改修事業として実施されるもので国土交通大臣が指定するもの及び局部改良事業として実施されるものとする。

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(水源地域対策特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第二条に規定する土地改良事業についての前条の規定による改正後の水源地域対策特別措置法施行令附則第五項第一号の規定の適用については、同号中「第五十二条第一項、第二項及び第四項並びに第七十八条第一項から第三項まで」とあるのは、「第七十八条第一項から第三項まで並びに土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百七号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同令による改正前の土地改良法施行令第五十二条第一項、第二項、第四項及び第七項」とする。

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