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水源地域対策特別措置法施行令 第四条 (法別表第一の政令で定める事業)

昭和四十九年政令第二十七号政令
(法別表第一の政令で定める事業)

第四条

法別表第一の農業用道路の新設又は変更その他の政令で定める事業は、農業用道路の新設若しくは変更又は農用地の造成とする。

2法別表第一の政令で定める保安施設事業は、防災林造成事業又は保安林整備事業として実施されるものとする。

3法別表第一の政令で定める一級河川の改良工事は、小規模河川改修事業として実施されるもので国土交通大臣が指定するもの及び局部改良事業として実施されるものとする。

4法別表第一の政令で定める二級河川の改良工事は、小規模河川改修事業又は局部改良事業として実施されるものとする。

5法別表第一の政令で定める都道府県道及び市町村道の新設又は改築は、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和三十四年政令第十七号)第一条第一項第二号及び第五号に掲げるもの並びに同令第二条第四項に規定する少額改築及び同条第五項に規定する特例舗装とする。

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