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水源地域対策特別措置法施行令 第三条 (法第五条第二号の政令で定める事業)

昭和四十九年政令第二十七号政令
(法第五条第二号の政令で定める事業)

第三条

第五条第二号の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。

  1. 漁港の整備に関する事業
  2. 水産資源の保護培養又は開発のための事業
  3. 水産物の流通の施設の整備に関する事業
  4. 自然公園の保護又は利用のための施設の整備に関する事業
  5. 簡易水道の整備に関する事業
  6. 畜産経営に係る汚水の処理のための施設の整備に関する事業
  7. し尿処理施設の整備に関する事業
  8. ごみ処理施設の整備に関する事業

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