(法第五条第二号の政令で定める事業)
第三条
法第五条第二号の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
- 一漁港の整備に関する事業
- 二水産資源の保護培養又は開発のための事業
- 三水産物の流通の施設の整備に関する事業
- 四自然公園の保護又は利用のための施設の整備に関する事業
- 五簡易水道の整備に関する事業
- 六畜産経営に係る汚水の処理のための施設の整備に関する事業
- 七し尿処理施設の整備に関する事業
- 八ごみ処理施設の整備に関する事業
法第五条第二号の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。