(法第五条第一号の政令で定める事業)
第二条
法第五条第一号の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
- 一宅地造成の事業
- 二公営住宅の整備に関する事業
- 三林道の整備に関する事業
- 四造林の事業
- 五農業(畜産業を含む。)、林業又は漁業の経営の近代化のための共同利用施設の整備に関する事業
- 六自然公園の保護又は利用のための施設の整備に関する事業
- 七公民館その他の集会施設又は民俗文化財若しくは有形文化財(考古資料その他学術上価値の高い歴史資料に限る。)の保存及び活用のための施設の整備に関する事業
- 八スポーツ又はレクリエーションの用に供する施設の整備に関する事業(第六号に該当するものを除く。)
- 九保育所、幼保連携型認定こども園、児童館又は児童遊園の整備に関する事業
- 十老人デイサービスセンター、老人福祉センター又は老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第三項に規定する便宜を供与し、併せて高齢者の居住の用に供するための施設の整備に関する事業
- 十一高齢者又は身体障害者に対し老人福祉法第五条の二第三項に規定する便宜又は身体障害者若しくはその介護を行う者につき手芸、工作その他の創作的活動、機能訓練、介護方法の指導その他の国土交通省令で定める便宜を供与し、併せて高齢者、身体障害者等に対する食事の提供その他の福祉サービスで地域住民が行うものを提供するための施設の整備に関する事業
- 十二無線電話の整備に関する事業
- 十三消防施設の整備に関する事業
- 十四畜産経営に係る汚水の処理のための施設の整備に関する事業
- 十五し尿処理施設の整備に関する事業
- 十六ごみ処理施設の整備に関する事業