(法第四条第二項の政令で定める者)
第一条
水源地域対策特別措置法(以下「法」という。)第四条第二項の政令で定める者は、法第十二条第一項第一号に掲げる者とする。
水源地域対策特別措置法(以下「法」という。)第四条第二項の政令で定める者は、法第十二条第一項第一号に掲げる者とする。
この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十三年七月二十三日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成三年十一月一日から施行する。ただし、第一条の規定(土地改良法施行令第五十条の二の四の改正規定を除く。)及び第二条中農用地整備公団法施行令附則第十一条第一項の改正規定並びに附則第三条、第四条及び第六条から第八条までの規定は、平成四年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。