条文くん法令検索 AIに質問する

水源地域対策特別措置法施行令 第一条 (法第四条第二項の政令で定める者)

昭和四十九年政令第二十七号政令
(法第四条第二項の政令で定める者)

第一条

水源地域対策特別措置法(以下「法」という。)第四条第二項の政令で定める者は、法第十二条第一項第一号に掲げる者とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 23 件
(施行期日)
附則

この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十三年七月二十三日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成三年十一月一日から施行する。ただし、第一条の規定(土地改良法施行令第五十条の二の四の改正規定を除く。)及び第二条中農用地整備公団法施行令附則第十一条第一項の改正規定並びに附則第三条、第四条及び第六条から第八条までの規定は、平成四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水源地域対策特別措置法施行令第一条(法第四条第二項の政令で定める者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

水源地域対策特別措置法施行令 目次 第二条(法第五条第一号の政令で定める事業) →