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水源地域対策特別措置法 第四条 (水源地域整備計画の決定及び変更)

昭和四十八年法律第百十八号法律
(水源地域整備計画の決定及び変更)

第四条

都道府県知事は、前条第三項の公示があつたときは、遅滞なく、水源地域整備計画の案を作成し、これを所管行政機関の長を通じて国土交通大臣に提出しなければならない。

2都道府県知事は、前項の水源地域整備計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、水源地域整備計画に基づく事業(以下「整備事業」という。)を実施することとなるべき者(国を除く。)、関係地方公共団体の長及び政令で定める者の意見をきかなければならない。

3国土交通大臣は、第一項の規定により提出された案に基づき、関係行政機関の長に協議して、水源地域整備計画を決定するものとする。

4国土交通大臣は、水源地域整備計画を決定したときは、これを関係行政機関の長及び当該水源地域整備計画の案を提出した都道府県知事に送付するとともに、国土交通省令で定めるところにより公示しなければならない。

5前各項の規定は、水源地域整備計画を変更する場合について準用する。

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